会員規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人子ども未来・スポーツ社会文化研究所(以下「当法人」という) 定款第2章に基づき、会員の資格及び地位を明確にするとともに、当法人の設立理念や目的及び事業に賛同する者を会員とし、事業への参画者を広く募る目的のために必要な事項を定めるものとする。
(会員の構成)
第2条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同し、当法人の活動及び事業を担うために入会した個人
- 一般会員 当法人の目的に賛同し、当法人の開催するセミナー・研究会・イベント等への参画や研究支援を受けるために入会した個人
- 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の活動を援助するために入会した団体
(入会手続)
第3条 会員になろうとする個人または団体は、所定の入会申し込み書に必要事項を記入のうえ提出しなければならない。
- 会員の入会は理事会の判断によって行う。
- 前条に規定する会員の資格を変更する場合についても、前項と同様とする。
(入会の不承認)
第4条 入会の申込みをした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
- 過去に、本規約違反等で除名処分を受けたことがある場合
- 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
- 会員としてふさわしくないと理事会が判断した場合
(会費の納入)
第5条 会員は、入会時に別記に定めた入会金及び年会費を指定の金融機関に納入するものとする。
- 年会費は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年会費の使途)
第6条 入会金及び年会費は、当法人の目的を達成するための必要な経費等に使用するものとする。
(任意退会)
第7条 会員は、研究所事務局にメールにて退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。その際、年度会費の未納分があれば、すべて納めるものとする。
- 既納の入会金、年会費の返却は行わない。
- 退会の手続きを行わない場合や、当研究所に連絡がないまま年会費を2年にわたって滞納した場合、本会では除名処分に該当する。
- 除名となった場合、再入会に際しては、当該年度の年会費と未納2ヵ年分(計3ヵ年分)の納金が必要となる。
(除名)
第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会および総会の決議を経てその会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し事前に弁明の機会を与えなければならない。
- 既納の入会金、年会費の返却は行わない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総正会員の同意があったとき。
附則 この規程は、令和2年5月21日から施行する。
別記 会費
- 正会員:入会金1,000円、年会費10,000円
- 一般会員:入会金1,000円、年会費3,000円
- 賛助会員:入会金1,000円、年会費30,000円