会員規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人子ども未来・スポーツ社会文化研究所(以下「当法人」という) 定款第2章に基づき、会員の資格及び地位を明確にするとともに、当法人の設立理念や目的及び事業に賛同する者を会員とし、事業への参画者を広く募る目的のために必要な事項を定めるものとする。

(会員の構成)

第2条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人の社員とする。

(入会手続)

第3条 会員になろうとする個人または団体は、所定の入会申し込み書に必要事項を記入のうえ提出しなければならない。

  1. 会員の入会は理事会の判断によって行う。
  2. 前条に規定する会員の資格を変更する場合についても、前項と同様とする。

(入会の不承認)

第4条 入会の申込みをした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。

(会費の納入)

第5条 会員は、入会時に別記に定めた入会金及び年会費を指定の金融機関に納入するものとする。

  1. 年会費は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(年会費の使途)

第6条 入会金及び年会費は、当法人の目的を達成するための必要な経費等に使用するものとする。

(任意退会)

第7条 会員は、研究所事務局にメールにて退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。その際、年度会費の未納分があれば、すべて納めるものとする。

  1. 既納の入会金、年会費の返却は行わない。
  2. 退会の手続きを行わない場合や、当研究所に連絡がないまま年会費を2年にわたって滞納した場合、本会では除名処分に該当する。
  3. 除名となった場合、再入会に際しては、当該年度の年会費と未納2ヵ年分(計3ヵ年分)の納金が必要となる。

(除名)

第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会および総会の決議を経てその会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し事前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 既納の入会金、年会費の返却は行わない。

(会員の資格喪失)

第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

附則 この規程は、令和2年5月21日から施行する。

別記 会費